歯科衛生士が3ヶ月で辞めるのは変じゃない!実際の即日退職パターンと伝え方

「明日職場に行くの、もう無理かも」

「まだ3ヶ月なのに、辞めたいなんて甘えかな」

朝起きた瞬間からお腹が痛くなったり、出勤中に涙が出そうになったり。

そんな毎日を送りながら、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。

はじめにお伝えすると、歯科衛生士の試用期間内での退職は珍しいことではありません

ホワイトエッセンス監修の実態調査によると、退職していく歯科衛生士のうち約75%は1ヶ月以内に辞めているというデータがあるほどです。

退職理由で多いのが「経営者(院長)との人間関係」

個人経営が多い業界だからこそ、院長との相性一つで働きやすさがガラッと変わってしまうことがあります。

引用:ホワイトエッセンス監修 スタッフの採用と教育

衛生士あかね

私も入って間もない時期に辞めた経験がありますし、同じように数ヶ月で辞めた友人・後輩も何人か見てきました。
短期で辞めるのは変じゃない。医院との相性が合わなかっただけ!

この記事で分かること
  • 歯科衛生士は3ヶ月でも辞められる|法律で守られている3つのルール
  • 辞めていいか迷うときに知っておきたいこと
  • 3ヶ月でも辞めやすい退職理由の例
  • 実際にあった即日退職パターン
  • 3ヶ月で辞めるデメリット
目次

「歯科衛生士は3ヶ月でも辞められる」法律で守られている3つのルール

「契約書に3ヶ月前までに申し出ることって書いてあるし、すぐには辞められないよね…」

そう思い込んでいる方がとても多いのですが、実はそうとは限りません。

退職の自由は、職場のルールではなく法律によって守られています。

契約書に縛られなくていい理由

就業規則や契約書に「退職は3ヶ月前」「6ヶ月前に申し出ること」と書かれていても、法律(民法)のほうが職場のルールより優先されます

つまり、契約書にどんな条件が書いてあっても、法律の範囲内であれば退職は止められません。

ここからは、歯科衛生士が3ヶ月でも辞められる法律上の根拠を3つに分けて説明していきます。

退職を伝えてから2週間で辞められる

正社員やパートなど期間に定めのない雇用の場合、退職の意思を伝えてから2週間(14日間)が経てば、法律上は自動的に辞められます

これは民法第627条第1項で定められたルールで、院長の許可や合意は法律上必要ありません。

14日間のカウントには土日祝も含まれるため、退職届を出した翌日から数えて2週間後には雇用契約が終わる計算です。

「院長がOKしてくれないと辞められない」と思いがちですが、法律上は退職届を出した時点で手続きは動き出しています。

もちろん円満に退職できるに越したことはありませんが、「辞めさせてもらえない」という状況が続いても、2週間という期限は法律で守られているので安心してください。

出典:e-Gov法令検索「民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

労働条件が事前の説明と違えば即日で辞められる

面接や求人票で聞いていた条件と、実際の働き方が違っていた場合は、2週間を待たずに即日で退職できます

これは労働基準法第15条第2項に基づく権利で、明示された労働条件と実態が異なる場合、労働者は即時に契約を解除できると定められています。

たとえば、歯科医院でよくあるのはこんなケースです。

  • 「残業なし」と聞いていたのに、毎日1時間以上の残業がある
  • 「8時半出勤」のはずが、実際は7時半から準備で出勤を求められる
  • 「月給制」と書いてあったのに、実際は時給制で計算されていた
  • 「社会保険完備」と言われたのに、加入手続きがされていない
衛生士あかね

書面での取り決めがなく、あとから「話が違う」と揉めるケースも。

「契約書にサインしたんだから仕方ない」と思う必要はありません。

入職前に聞いていた条件と実態が明らかに違うなら、それは立派な退職理由になりますし、法的にも即日退職が認められるケースです。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第15条(労働条件の明示)

契約書の「3ヶ月前」「6ヶ月前」申し出ルールに従う義務はない

「就業規則に『退職希望日の3ヶ月前までに申し出ること』と書いてある」

「6ヶ月前に伝えないと退職できないって契約書に書いてあった」

こうした長期の退職予告規定に縛られている方もいるかもしれません。

ですが、就業規則がどれだけ厳しい期間を定めていても、法律(民法)の2週間ルールが優先されます

過度に長い退職予告期間を定めた就業規則は、労働者の退職の自由を不当に制限するものとして、法的に無効と判断される可能性が高いからです。

「就業規則に違反しているから退職は認めない」と院長に言われたとしても、法律上は通用しません。

業務の引き継ぎや後任のことを考えて、就業規則の期間に配慮すること自体は悪いことではないですが、あくまでそれは任意の配慮であって法的な義務ではないという点は覚えておいてください。

それでも辞めていいか迷う歯科衛生士に伝えたいこと

法律上は辞められても「本当に辞めていいのか」「3ヶ月で投げ出すなんて甘えじゃないのか」と、感じてしまう方も多いかもしれません。

ここでは法律や手続きの話は一旦置いて、辞めるかどうか迷っているあなた自身の気持ちに向き合ってみてほしいと思います。

心身に不調が出ているなら無理して続けない方がいい

まず確認してほしいのは、体にサインが出ていないかどうかです。

よく眠れない、朝起きられない、出勤前に胃がキリキリする、頭痛や肩こりが慢性的に続いている、ボーとしてしまう時間が明らかに増えた。

こうした症状に心当たりがあるなら、それは「この環境は自分に合っていない」と体が教えてくれているのかもしれません。

「もう少し続ければ慣れるかも」と思う気持ちはよくわかります。

ただ、限界まで耐えて心が壊れてしまうと、回復には何ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあるのです。

歯科衛生士の仕事は別の医院でいくらでもできますが、一度深く傷ついた心を元に戻すのには時間がかかります。

合わない職場で消耗する時間はキャリアを遠ざける

「せっかく入ったんだから」「もう少し粘れば何か変わるかも」。

私自身、過去にそう思って合わない環境で踏ん張り続けた時期がありました。

でも振り返ってみると、その期間に身についた技術や自信はほとんどなかったんですよね。

緊張とストレスで頭がいっぱいの状態では、新しいことを吸収する余裕なんて生まれません。

合わない場所でガマンする時間は、キャリアを積んでいるようで実は止まっている時間だったと、今になって感じています。

3ヶ月で見切りをつけることはむしろ正しい判断

3ヶ月という期間は、短いようで意外と多くのことがわかる時間です。

職場の雰囲気、院長の考え方、スタッフとの距離感、業務の進め方。

3ヶ月も過ごせば、「ここでやっていけるかどうか」の肌感覚は自分の中にもうあるはずです。

衛生士あかね

試用期間は「医院があなたを見極める期間」だと思われがちですが、あなたが「この職場で続けられるか」を見極める期間でもあります。
お互いに確認し合った結果、合わなかっただけの話です。

その直感を「まだ3ヶ月だから」と打ち消してしまうと、半年後も1年後も同じ気持ちのまま過ごすことになりかねません。

3ヶ月で「ここは違う」と判断できたなら、本採用後に辞めるよりもお互いの負担が軽い段階で決断できたということです。

辞めると決めた自分を責めないでください。

歯科衛生士が3ヶ月でも辞めやすい退職理由の例

辞める決心がついたとしても、次にぶつかるのが「院長になんて言おう」という壁です。

退職理由は正直に伝えるのが基本ですが、伝え方によっては引き止められて話が長引くこともあります。

引き止められにくい理由を選ぶのがコツ

「人間関係がつらい」「もっとスキルアップしたい」といった理由は、院長から「改善するから」「ここでも学べるよ」と返されやすく、話が前に進みにくくなりがちです。

院長側が対応しようのない理由を選ぶと、退職の話がスムーズに進む傾向があります。

ここからは、実際に使われることが多く、引き止められにくい退職理由を4つ紹介します。

それぞれ伝え方の例もあわせて載せているので、参考にしてみてください。

例1:体調不良

体調不良は引き止められにくく、即日退職にもつながりやすい理由です。

院長としても、体調が悪い人に「もう少し頑張って」とは言いにくいですよね。

伝え方としては、以下のような形で十分です。

「以前から頭痛と不眠が続いていて、このまま勤務を続けるのが難しくなってしまいました。退職して体調を整えたいと考えています」

「精神的に不調を感じていて、心療内科にも相談しています。一度しっかり休みたいので退職させてください」

心療内科の診断書があると話がさらにスムーズに進みやすくなりますが、診断書がなくても退職の意思を伝えること自体は問題ありません

衛生士あかね

嘘の病名を作り上げると深掘りされたときにつじつまが合わなくなります。
眠れない、胃が痛い、頭痛が続いている。今の自分に起きていることをそのまま伝えるのがいちばんラクですよ。

実際に出勤前の体調不良に悩んでいるなら、それは十分な退職理由になります。

例2:家庭の事情

家庭の事情は、院長が踏み込みにくいため引き止められる可能性が低い理由のひとつです。

プライベートに関わる話なので、詳しく聞き返されることもほとんどありません。

「家族の介護が必要になり、今の勤務時間では対応が難しくなりました」

「夫の転勤が決まり、引っ越すことになったため退職させてください」

「子どもの体調が不安定で、しばらく家庭に専念したいと考えています」

家庭の事情は「やむを得ない理由」として受け入れられやすく、退職日の調整もスムーズに進みやすい傾向があります。

実際に、家族の都合で退職していった方も何人も見てきました。

例3:通勤の負担

通勤にかかる時間や体力の負担は、院長がどう頑張っても解決できない問題です。

そのため引き止めようがなく、比較的あっさり受け入れてもらえるケースが多い理由でもあります。

「思っていたより通勤時間が長く、体力的に続けるのが厳しくなってしまいました」

「通勤の負担が大きく、帰宅後も疲れが取れない状態が続いていて、もう少し近い職場で働きたいと考えています」

通勤は入職前に分かっていたじゃないかと思われるかもしれませんが、実際に毎日通ってみないとわからない疲労感はあります。

特にラッシュの時間帯や車通勤の渋滞は、想像と現実のギャップが大きくなりやすいポイントです。

例4:仕事内容・待遇のミスマッチ

入職前に聞いていた話と実際の働き方にズレがある場合、それをそのまま退職理由として伝えることができます。

事前説明と実態の食い違いが根拠になるため、院長としても「もう少し頑張って」とは言い返しにくいです。

「メンテナンスの時間枠が15分と短く、自分の希望するスタイルとかなり差がありました」

「残業はほぼないと聞いていましたが、実際には毎日1時間以上残っている状況で、生活に支障が出ています」

診療スタイルは院長の経営方針に関わる部分なので、その場で改善を約束されにくく、話が長引かずに済むケースが多いです。

「合わない」とだけ伝えると「慣れるよ」で押し切られがちですが、具体的なズレを冷静に伝えれば、院長も事実として受け止めざるを得なくなります。

衛生士あかね

ただし、仕事内容や待遇のミスマッチは、院長が対応してくれれば改善されることもあります。「ここだけ変われば続けられるかも」と感じるなら、一度考えてみるのもアリですよ。

実際にあった歯科衛生士の即日退職パターン

「辞めると伝えたら、もう明日から行きたくない」

試用期間中に辞めたいと思っている方の多くは、2週間後ではなく今すぐ、できれば明日から出勤せずに辞めたいと考えているのではないでしょうか。

実際のところ、試用期間中の退職は伝えた翌日から出勤せず辞められるケースも少なくありません

ここからは、実際に見てきた歯科衛生士の退職パターンを4つ紹介します。

院長との合意で翌日から行かずに辞めた

診療後に院長へ退職の意向を伝えたところ、その場で退職日が決まり、翌日から出勤せずにそのまま辞められたというケースです。

実は私もこのパターンで試用期間中に即日退職しました。

法律上は2週間前の申し出が必要ですが、院長が合意すればその日のうちに退職日を確定できるため、翌日から出勤しなくてよくなります。

「絶対に揉めるはず」と身構える方も多いですが、院長側も気まずい関係のまま働き続けられるより、早めに区切りをつけたいと感じていることは珍しくありません。

特に体調不良を理由にすると院長も無理に引き止めにくく、合意が得やすい傾向にあります。

衛生士あかね

試用期間中だと院長も「引き止めても続かないだろうな」と感じていることが多いようで、意外とすんなり話が進むケースも見てきました。

翌日から欠勤扱いでそのまま辞めた

退職の意思を伝えたら、院長から「あと2週間は出てほしい」と言われた。

歯科医院では非常によくあるパターンで、実際には2週間どころか1ヶ月以上引き延ばされるケースも珍しくありません。

ただ、精神的にもう限界で翌日から出勤する気力が残っていない状態。

翌朝に電話で体調不良を伝え、退職日までの日数を欠勤扱いにしてもらう形でそのまま辞めた方もいます。

入社3ヶ月の試用期間中は有給休暇がまだ付与されていないのが一般的なので、欠勤期間は無給になります

それでも、あの職場に明日もう一度行くくらいなら給料はいらないという気持ちになる方も多いのです。

ただし、連絡なしの無断欠勤は懲戒処分のリスクがあるため、電話でもメールでも必ず欠勤の連絡だけは入れるようにしてください。

退職届を郵送して辞めた

引き止めが強く退職届をなかなか受け取ってもらえない場合、郵便で手続きを確定させたほうが結果的に早く終わることもあります。

本来は直接渡すのがマナーではあるものの、法律上、退職届の郵送は問題ありません。

実際に、体の不調や精神面の不安を理由にやむをえず郵送で済ませた方もいます。

退職日までは欠勤扱いにしてもらい、2週間後に退職が成立しました。

衛生士あかね

郵送するときは、普通郵便ではなく簡易書留など配達記録が残る方法を選びましょう。

退職代行を利用して辞めた

「自分で伝えるなんて恐怖、絶対ムリ」と追い込まれ、退職代行を使う方が増えています。

歯科業界は人手不足であるため、すんなり辞められないケースも多く、歯科専門の退職代行サービスもあるほどです。

職場への連絡はすべて代行業者が行い、本人は院長とも同僚とも一切連絡を取らないまま退職が完了します。

費用は2〜3万円が相場で、弁護士運営のサービスはやや高めになる傾向です。

どうしても自分では動けない状態であれば、自分を守るための手段として知っておく価値はあると思います。

歯科業界で退職代行を使う前に知っておきたいこと

歯科業界は院長同士がつながっていることが多く、思っている以上に狭い世界です。

とくに地方では退職代行を使ったことが他の院長に伝わる可能性が高いです。

同じ地域内の歯科医院に転職する予定がある場合は、慎重に判断してください

他の地域への引っ越しや、歯科以外の業界に移る場合はあまり気にしなくて大丈夫です。

伝えた翌日から一度も出勤せずに辞められるケースは大きく3つあります。

「職場との合意」「欠勤扱い」「やむを得ない事情(体調不良・労働条件の相違など)」の3パターンで、実際にはこのどれかで辞めている歯科衛生士がほとんどです。

郵送や退職代行を使って辞めた方もいますが、数としては少数派です。

歯科衛生士が3ヶ月で辞めるデメリット

3ヶ月での退職には、もちろんデメリットもあります。

事前に知っておけば対処できるので、必要以上に怖がらなくて大丈夫です。

3ヶ月でも履歴書に書く必要がある

3ヶ月という短い職歴でも、雇用契約を結んで働いた事実がある以上、基本的には履歴書に記載します。

「3ヶ月なら書かなくてもバレないのでは」と考える方もいますが、隠し通すのは意外と難しいです。

雇用保険の手続きや源泉徴収票の提出をきっかけに、短期勤務していた職場がわかってしまう場合があります。

面接で空白期間の説明がうまく噛み合わなかったり、働き始めてからふとした会話で口にしてしまったりと、隠し続けること自体がストレスになるケースも少なくありません。

衛生士あかね

歯科衛生士業界で3ヶ月の退職は、そこまで珍しい話ではありません。短期離職がずらっと並んだ履歴書でない限り、それだけでびっくりされることはあまりないですよ。

「入職したものの教育体制や業務内容が事前説明と異なり、試用期間中に退職しました」

歯科衛生士は人手不足の業界なので、この程度の説明ができれば不利にならないことも多いです。

むしろ、履歴書から消したのに雇用保険や源泉徴収票で後から判明したときのほうが「なぜ書かなかったのか」と信頼を失うリスクが大きいです。

隠してヒヤヒヤするより、正直に書いて退職理由をひとこと準備しておくほうがずっと気が楽ですよ。

失業保険はすぐにはもらえない

自己都合で退職して失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。

3ヶ月の勤務だけでは、この条件を満たせません。

ただし、以下の条件をすべて満たしていれば受け取れる可能性があります。

・前職と合わせて12か月以上雇用保険に加入していた
・前職から現職までの空白期間が1年以内
・前回辞めたときに失業手当を受給しなかった

逆に、新卒で初めて就職した方や、前職で一度失業保険を受け取っている方は、今回の退職では受給の対象外です。

辞めた時点で収入がゼロになると焦りから冷静な判断がしにくくなります。

貯金や家族の支えが心もとない場合は在職中に転職活動を始めておくことをおすすめします。

とはいえ、毎日クタクタで辛い状態で一から求人を探す気力なんて残っていないかもしれません。

まずは「自分に合う求人があるか」をプロに探してもらうだけでも、「いざとなれば次がある」と心のお守りになりますよ。

以下は私自身も登録してみて良かったと感じた2社です。

ファーストナビ歯科衛生士
日本最大級の求人数を誇り、情報提供力の高さが魅力。「今の職場が辛い」といった現状の相談にも乗ってくれますし、次の職場の人間関係もしっかりリサーチしてくれるので、まずは登録しておきたいエージェントです。

ジョブメドレー
「自分のペースで探したい」という方には、専任アドバイザーがつかないジョブメドレーがおすすめ。医院の写真が多く、雰囲気を事前につかみやすいです。歯科医院からスカウトメールが届くことがあるので、思わぬ好条件の医院から声がかかることもあります。

辞め癖がつくことがある

3ヶ月で辞めることは決しておかしな選択ではありません。

ただ気をつけたいのは、一度「合わなければ早めに辞める」を経験すると、次からも辞めるハードルが下がってしまうことです。

次の職場で嫌なことがあったときに、「またここも違うかも」と早い段階で見切りをつけやすくなってしまうケースがあります。

短期間の離職が何度も重なると、さすがに履歴書に並んだときの印象は良くありません

1回や2回なら理由を説明すれば問題ありませんが、それが繰り返されると「すぐ辞める人」という見方をされてしまいます。

衛生士あかね

転職するうえで譲れない条件(給料?人間関係?場所?やりがい?)を整理してみてください。
私は、ワークライフバランス重視で頑張りすぎずに働きたい!

【まとめ】歯科衛生士が3ヶ月で辞めることは逃げではない

入職して3ヶ月は、少し仕事に慣れてきて周りが見え始める時期です。

求人情報と実態の違い、人間関係の難しさ、院長との相性。

自分なりに努力してきたうえで、それでも「ここは違う」と感じているのなら、それは勢いではなく、冷静に考えたうえでの判断だと思います。

3ヶ月もの間、つらい環境で踏ん張ってきたこと自体、十分頑張っています。

自分を責める必要はありません。

次にちゃんと自分に合った職場を選べばいいだけです。

1人で抱え込まず、家族や友人、転職エージェントなどの専門家にもたくさん相談してみてください。

話すだけで気持ちが整理されることもありますし、自分では気づかなかった選択肢が見えてくることもあります。

歯科医院は職場によって環境の差がとても大きいです。

あなたが生き生きと歯科衛生士を続けられる職場は、必ずあります

前を向いて、次の一歩を踏み出してくださいね。

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